
解体工事では、建物を壊す前に
必ず行わなければならない手続き がいくつかあります。
「何をすればいいかわからない…」
「業者がどこまでやってくれるの?」
という不安にお答えするため、
今回は 解体前に必要な手続き をひとつずつ丁寧に解説します。
目次
電気・ガス等のライフラインの停止手続き(電力会社)
▼ やること
- 電力会社へ「契約解除」を連絡
当社では、ライフラインの停止手続きを一貫しておこなっております。
お客様自身で行っていただくのは、契約の解除のみとなります。
解体届の提出(建設リサイクル法)
延べ床面積が80㎡を超える建物は、
「建設リサイクル法」による届け出が必須です。
多くの場合、
この手続きは 解体業者が代行 します。
▼ 提出する内容
- 建物の種類
- 面積
- 工事期間
- 分別解体の方法
- 排出される資材の種類
提出しない場合、罰則があります。
松岡建設工業ではすべて代行しますので安心です。
道路使用許可(必要な場合のみ)
以下のような場合、警察署への申請が必要です。
- 道幅が狭く重機搬入で道路にはみ出す
- 工事中にトラックが道路を占有する
- ガードマン配置が必要
許可が必要かどうかは、
現地調査で判断します。
近隣への挨拶(非常に重要)
解体工事では音・振動・車両の出入りが発生するため、
近隣への挨拶は必須です。
▼ 挨拶で伝える内容
- 工事期間
- 工事時間
- 大きな音が出る日
- 緊急連絡先
松岡建設工業では、
お客様の代わりに丁寧な挨拶を行い、
ご近所様への不安を最小限にします。
火災保険・家財保険の解約確認
意外と忘れがちなポイントがこちら。
火災保険が残ったままになっている ケースです。
解体前に保険会社へ
「解体するので解約したい」と伝えましょう。
浄化槽・井戸などの確認
敷地内に
- 浄化槽
- 井戸
- 灯籠
- 大きな庭石
などがある場合は、
事前確認が必要です。
撤去方法が異なるため、
見積り段階で必ず写真を残しておきます。
松岡建設工業は「安心して任せられる」解体工事をお約束します
私たちは、兵庫県福崎町を拠点に、
大阪府、京都府、滋賀県、和歌山県、岡山県の解体工事を承っており
一つひとつの現場を大切に、誠実な工事を行っています。
「どこに頼んだらいいかわからない」
「まずは見積もりだけでもお願いしたい」
そんな方も、ぜひお気軽にご相談ください。
現地確認・お見積りは無料です!
安心できる“いい解体”を、松岡建設工業が全力でサポートいたします。
