解体工事に必要な「書類」や「許可」ってなに?

家を解体するときには、ただ重機で取り壊すだけではなく、国や自治体に届け出を出す必要があります。
「難しそう…」と思う方も多いですが、実際にはほとんどを業者が代行してくれます。
ここでは、どんな書類が必要なのか、施主様がすることは何かをわかりやすく整理しました。
建設リサイクル法に基づく届け出
- 建設リサイクル法とは、建物を壊したときに出るコンクリートや木材などを分別してリサイクルすることを義務づけた法律です。
- 床面積が80㎡以上(おおよそ25坪以上)の建物を壊す場合、工事を始める7日前までに役所へ届け出が必要です。
→この手続きはほとんどのケースで解体業者が代行してくれるので安心です。
道路使用や占用の許可(必要な場合のみ)
- 解体現場が道路に面している場合、重機やトラックを一時的に道路に置いたり、足場や養生シートを道路側に設置したりすることがあります。
- その場合は警察署や役所へ「道路使用許可」や「道路占用許可」の申請が必要です。
→これも基本的には業者が手続きをします。施主様は「そういう許可が必要になる場合がある」と知っておくだけで安心です。
ライフラインの停止・解約手続き
解体前には、家で使っていた「電気・ガス・水道・電話・インターネット」などを止める必要があります。
- 電気:電力会社に「建物を解体するので電気の契約を解除したい」と連絡
- ガス:ガス会社に連絡し、ガスの解約手続きを行う
- 水道:水道局に停止手続きを依頼(場合によっては工事で水を使うため停止時期を調整)
- 電話・インターネット:契約している会社に解約の連絡をする
→これは施主様のほうでお手続きが必要になります。
わからない場合は、解体業者にご相談にただければ、サポートしてくれます!
施主様のほうで、契約の解除ができたら、解体業者は各ライフラインの撤去依頼を始めます。
この時、契約が残っている場合などは手続きがスムーズにいかないことがありますので
事前に、解約をすることでより早く解体工事に臨むことができます。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
- 建物を壊すと、大量の廃材(コンクリート・木材・鉄など)が出ます。
- これを「どこで」「どう処分したか」を記録するのがマニフェストという書類です。
- 適切に処理されなかった場合、環境に悪影響を与えるため、法律で厳しく管理されています。
→このマニフェストは業者が作成・管理します。施主様がすることはありません。
知識として知っておくと、安心できます。
まとめ
解体工事に必要な書類や許可はたくさんありますが、実際に施主様のほうでしなければいけない手続きは
ライフラインの契約解除となります。
その他の届け出や許可(建設リサイクル法・道路使用許可・マニフェストなど)は、基本的に業者が代行してくれるので安心してください。
最後に
兵庫県を拠点とし、その他、大阪・京都・滋賀・和歌山・岡山の解体工事を行っております。
解体についてあれこれ不安になるのも当然です。
お客様の不安に寄り添い、全面的にサポートしますのでご安心ください。
無料お見積りや、ご予算のご相談も承っておりますので
まずは、お気軽にご相談くださいませ(^^)